どうも三山純です。
三山純が考える
虚偽誇大広告のガイドラインをめぐって
消費者委員会の「特定保健用食品の表示許可制度専門調査会」が開催され、大きな注目を集めている。次は、健康食品表示の検討会論点整理で謳われていたトクホの広告ガイドラインについて何らかの報告が行われるという。トクホの表示や広告、あるいは健康食品の表示および広告についてはキチンとした基準やガイドラインがあってしかるべきであるが、これまでなかった。しかし、虚偽・誇大広告の監視体制は強化されている。
消費者庁がインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視業務結果を発表した。それによると、平成22年9月から11月の期間で、85業者128商品の表示について、健康増進法第32条の2(虚偽誇大広告の禁止、健康の保持増進の効果等に関する虚偽または誇大な広告の禁止)に違反するおそれのある文言があったことから、これらの事業者に対し、表示の適正化を求めるとともに、ショッピングモール運営事業者への協力も要請した。監視した商品区分は野菜の加工品や菓子類、豆類の調製品、コーヒー調整品などにいわゆる健康食品(カプセル・顆粒状・錠剤など)などで痩身効果や美肌、栄養価が高いなどが強調されているという。
前回のインターネット調査は昨年6月から8月の期間に実施され、175業者302商品が取り上げられ、その後消費者庁の直接の指導で302商品すべてが改善されたという。前々回は平成21年度健康食品インターネット広告実態調査として平成22年3月に、547件と数字のみ発表された。こうしてみると547件から302件、そして128件と少なくなっており、監視指導強化が功を奏しているのかもしれない。昨年末にもいくつかのマスコミにより、誇大広告の違反未遂業者はいきなり業者名発表まで実施するというような誤解を与えかねない報道があった。健康増進法では、虚偽・誇大広告については改善指導を行い、それでも従わずに悪質な場合は勧告し、業者名を公表することになっている。勧告の場合は証明責任が国側にあり、虚偽・誇大広告の取締りが厚労省にあった以前は一度も勧告に至ったことはない。ただ、今後は勧告できるような体制の強化も消費者庁では決めている。
三山純がさらに考えてみた
ここで注目したいのは、厚生労働省東北厚生局食品衛生課が『健康食品の虚偽誇大広告にだまされない方法』をホームページに掲載していたことがある。これを見ると、①“即効性”“万能”“最高のダイエット食品”など過度の期待を思わせる書き方は疑いましょう②“癌が治った”などの治療、治癒に関する言及として、効果を信じてはいけません③“天然”“食品だから安全”“まったく副作用がない”など必ずしも安全とは言えません④“新しい科学的進歩”“奇跡的な治療法”“秘密の成分”など認められてない医薬品を含んでいる可能性がありますなど9項目にわたり消費者への注意喚起が行われ、逆に業者への規制とも受け取られる。規制については、消費者庁では健康食品の虚偽・誇大広告のガイドラインも作成することになっており、その動きを加速することが消費者の選択および業界の発展に寄与することにつながる。