どうも三山純です。
三山純が考える
規制改革実施計画とビジネス
内閣は規制改革実施計画について閣議決定を行った。答申既報のように「一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備」では6項目が盛り込まれている。その中心となる「いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品および農林水産物の機能性表示の容認」は平成25年度検討・平成26年度結論・措置(加工食品、農林水産物とも)となっており、所管官庁(消費者庁、厚労省、農水省)も明記された。現在、機能表示が認められている特定保健用食品および栄養機能食品以外のいわゆる健康食品や機能性成分を含む加工食品、農産物について機能性表示を容認するよう求めている。また、米国のように国の責任ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価し、企業の責任で実施する米国ダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にして、一定のルール作りを示唆し、民間の責任でできる表示制度体制を構築する。第三者認証機関という提案も、規制改革会議の健康・医療ワーキンググループで審議されており、この考え方が基本になると考えられる。それは、新たな機能性表示制度として「健康機能表示食品」を創設するという提案。国のガイドラインのもとで審査する第三者認定機関を設置、機能性素材をリスト化し、その中から企業が申請して機能性表示を可能とするもので、現行の健康増進法や薬事法に抵触せずに実行できる。要するに保健機能食品制度の適用範囲を拡大し、特定保健用食品(個別評価型)と栄養機能食品(規格基準型)のそれぞれの制度と並行するイメージで、規格基準と個別評価を合わせた併用型として、「健康機能表示食品」を創設し、ビタミン・ミネラル以外の健康機能を有する食品成分・素材について新たな適用範囲を設けて、第三者認証機関による制度を創設するもの。業界団体が団結して認証機構のような組織を新たに設置してもいいだろう。
三山純がさらに考えてみた
また、現実的に考えてみると、健康食品を含めた加工食品と、農産物の機能性表示は別々に検討した方がスムーズにいく。農産物の表示制度は消費者庁と農水省のみで検討会を組織し審議することが可能である。以前から生鮮野菜にβ―カロテン等の栄養成分やカロテノイド等の抗酸化数値を表示することが望まれており、通常の生鮮野菜であればその中で分析した結果をあるルールのもと表示することは十分に消費者の選択に資することができ、またそれを海外に輸出する手段も考えられる。
規制改革実施計画には残りの5項目、「特定保健用食品制度におけるサプリメント等の形状規制の廃止の周知徹底」「食品表示に関する指導上、無承認無許可医薬品の指導取締りの対象としない明らかに食品と認識される物の範囲の周知徹底」「消費者にわかりやすい表示への見直し」「特定保健用食品の許可申請手続きの合理化・迅速化」「栄養機能食品の対象拡大」がある。トクホの許可申請手続きの合理化迅速化は、日健栄協による審査基準の透明化の検討も行われており、トクホの保健用途拡充も今後楽しみである。